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不動産を買う前に必ず知っておきたい事

  • 任意売却
  • 10年後は60%の価値
  • 中古アパートを薦める理由
  • 日本の不動産評価は未だに土地本位制
  • 不動産投資物件は購入するまでが大変
  • 将来不動産価格が上昇
  • 空室リスクや修繕リスク
  • キャピタルゲインとインカムゲイン
  • 不動産投資のリスク
  • 動産投資物件を購入する際の目安
  • 不動産投資物件を購入する人が増えている
  • 青田売り
  • 建売住宅
  • 定期借地権付き住宅
  • 文教地区 風致地区
  • 用途地域 その2
  • 用途地域
  • 瑕疵担保責任
  • クーリングオフ
  • 元利金等返済
  • 建物の仕様からローン、税金、取引など
  • マンションの査定2
  • マンションの査定1
  • マンション経営とはどんなもの?
  • 不動産 登記 費用
  • 不動産投資物件(中古マンション)を購入する際の目安
  • 最適な不動産投資物件(中古マンション)を探すポイント
  • 瑕疵担保責任

    不動産用語の中に『瑕疵担保責任』という言葉があります。瑕疵とは簡単にいうと、欠点や欠陥という意味となります。売買の目的に隠れた瑕疵があったときに、売主が買主に対して負う責任のことをいいます。例えば、建物の壁にひびがはいっていたなど、取得後に損害を受けたときには、買主は売主に損害賠償の請求ができます。

    『瑕疵担保責任』では、他にも瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった場合は契約を解除できます。その期限は、売主が宅建業者であれば2年などというように以前は民法や宅建業法で決められていました。

    しかし一生の高額の買い物にしては、あまりに短いということと、欠陥住宅などが注目されてきたために見直されることになりました。そこで住宅品質確保促進法が平成12年4月に施行され、新築住宅の基礎構造部分においては10年間の保証が義務づけられるようになりました。ただし欠陥住宅の被害は、依然として多いのが現状です。しっかりと不動産の知識を持っていることで、被害を食い止めることも必要かもしれません。

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    2007年11月23日 00:57に投稿されたエントリーのページです。

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